リフォームも建築基準法が適用される場合もあります。
建築基準法は、安全性や居住性、環境の最低限の確保などを目的とした法律ですが、
都市計画上の制限(集団規定)と個々の建物についての制限(単体規定)があります。
通常業者さんが把握しており問題の起こることは少ないですが、それでもご自身で法律の概要を
把握していることで、リフォーム後のトラブルを未然に防ぐことができます。
ここでは建築基準法について書いてみたいと思います。
都市計画上の制限は、その地域の建物全体に関する規定で、建ぺい率、容積率、斜線制限、
用途制限などがあります。この制限はリフォーム時にも当てはまり、増改築を行った場合も
この制限を超えることはできません。
従って、現在の住居が許容限度いっぱいの住宅の場合、増築することはできません。
斜線制限は敷地境界線や前面道路から、建物までの距離に応じて建物の高さを制限させるもので、
特に2階部分の増築などを行う場合に注意が必要になります。
これは建物を建てることによって生じる日影や風通しの悪化などを極力防ごうというもので、
建築計画図面に建築基準法で定められた一定の斜線を引き、その斜線内に建築物を収めなければ
いけないという規制です。
建物の上階が斜めになっているビルを見かけたことはないでしょうか?なかにはデザインとしてわざとの建物もあるのでしょうが、
ほとんどは斜線制限によって、止むを得ず斜めにカットしたような形にしています。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合で、パーセントで表現されています。
例えば、敷地面積が100uで建ぺい率が50%の場合、増築後の住宅の建築面積は50uということになります。
容積率は敷地面積に対する、延べ床面積の割合で、これもパーセントで表現されています。
例えば、敷地面積が100uで建ぺい率が50%で容積率が200%だとすると、延床面積が200uまでの
建物が建てられるということになります。
リフォームで注意が必要なのは、建築基準法では家の前面の道路幅は4m以上と定められていますが、古い住居の場合、
これ以下の道路幅も珍しくありません。
このような敷地にリフォームを行い増築した場合、前の道路の中心線から2m以上後退して住居をつくる必要が発生してしまいます。
(セトバック)
建物には住宅、工場、店舗など、様々な用途があります。
建築基準法では、住みよい環境を維持し、合理的に建物を利用するため、その地域に建築できる建物と
建築できない建物とを用途で分ける規制が定められています。
用途地域は全部で12種類ありますが、低層住居専用地域に当たる場合等は、10mもしくは、12mの高さ制限があります。
シックハウスを予防するには、化学物質を含む建材を極力使わない事が望ましいとして、
平成15年に建築基準法が改正されています。
建材等については、使用量に制限を与え、適正な換気設備の設置が義務付けられます。
新築後5年以上経過した家は、規制の対象外となっていますが、
行政に建築確認申請を必要とする規模の増改築においても適用を受けます。
シックハウス症候群とは、建材や家具などから放散されるホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)
が屋内空気を汚染しているといわれ、めまいや頭痛、皮膚障害などの健康障害がおこることを言います。
この規制においては、リフォームの際に増築する部分だけでなく、既存の部分まで材料などを塗り替える必要があります。
また新規の家具やカーテンボックスにもホルムアルデヒドが少なからず含まれています。
ワックスや防虫剤にも有害物質は含まれているので計画的な換気を心がけましょう。